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個人民事再生 メリット
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個人民事再生のメリットについて
借金の「あんしん無料相談窓口」 |
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| トップ>個人民事再生 メリット |
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個人民事再生(こじんみんじさいせい)の メリット |
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ここでは「個人民事再生のメリット」についてご紹介しますね。
では、実際にどんなメリットがあるの?
デメリットもありますが、
いいことのほうが多いと思います。
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個人民事再生(個人版民事再生)のメリット |
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●これからの利息を払わなくて済みます。
手続き後は、もう利息は払わなくてもよくなります。
元金のみを3年(最長5年)で支払うこととなります。
●いままで多く支払った分を元金より減額できます。
多く払いすぎていた分を、弁護士・司法書士のほうで計算(引き直し計算)してくれ、
取り戻すことができます。
過払い金があれば、それも計算してくれます。
●借金は住宅ローンを除き
5分の1〜10分の1、又は100万まで減額できます。
「基準債権総額」とは、手続きにより 引き直し計算をして算出され、
決定された借金の総額(住宅ローンを除いて)のことをいいます。
基準債権総額
(住宅ローン除く) |
返済額 |
100万円未満
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基準債権総額 |
| 100万円以上〜500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上〜1500万円未満 |
基準債権総額の1/5 |
| 1500万円以上〜3000万円以下 |
300万円 |
| 3000万円超〜5000万円以下 |
基準債権総額の10分の1 |
例えば、借金の総額(基準債権総額)が800万円だとすると、
その5分の1の金額になりますので、160万円となり、
その160万円を、3年で返済(最長5年)することになります。
月々の返済額は、3年返済の場合・・・・
160万円 ÷ 36ヶ月 = 4万4,444円
毎月約4万5000円を支払う返済計画となります。
●住宅を残すことができる
「住宅ローン特則」により、住宅を手放さずに済みます。
その場合、住宅のローンはそのまま全額支払うことになります。
ただし、次のような条件があります。
●個人民事再生の手続きをする本人が住宅を所有(共有)していること。
●個人民事再生の手続きをする本人が住宅に居住していること。
●住宅に住宅ローンの(根)抵当権が設定されていること。
●住宅・敷地に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されていないこと。
逆に「住宅ローン特則」の利用が難しい場合は・・・・
●差し押さえをされている。
●住宅ローンを長期間に渡り、滞納している。
●住宅・敷地に住宅ローン以外の(根)抵当権が設定されている、
もしくは仮登記が設定されている。
●保証会社が代位弁済後6ヶ月経過している。
●理由を問わない。
「浪費やギャンブルでもいいの?」と思われるかもしれませんが、
浪費やギャンブルが理由でもOKです。
など、いろいろな良い点があります。
メリットとデメリットの両方をきちんと知って、
他の任意整理や特定調停・自己破産などと
比較検討してくださいね。
個人民事再生とは?
個人民事再生のデメリット
個人民事再生の相談 Q&A
個人民事再生の流れ
個人民事再生の費用
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