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任意整理の流れについて |
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ここでは「任意整理の流れ」についてご紹介します。
任意整理を着手してから、実際の返済がはじまるまで
どのような手順で進んでいくか、
ぜひ、参考になさってくださいね。
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任意整理の流れについて |
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任意整理のおおまかな流れ |
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債権者へ受任通知書を発送します。 |
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依頼されると弁護士や司法書士は、
受任通知書(弁護士の場合「弁護士介入通知」とも言う)を、
債権者に郵送します。
これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、
債権者は、本人に取立てや請求をすることができなくなります。
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| A |
弁護士・司法書士が債権者から今までの取引経過を取り寄せ、
利息制限法に基づいて引き直し計算をします。 |
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取引履歴をもとに、利息制限法に基づく「引き直し計算」をします。
いままで多く払ってきた利息・過払い金などを計算していきます。 |
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| B |
和解案(弁済案)を作成します。 |
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和解案では、 利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金の額を減らし作成します。
返済期間は3年の分割を提示することになります。
また、今までの遅延損害金やこれからの利息のカットも提示します。
過払金がある場合、返還請求をおこないます。
交渉での返還が難しい場合は訴訟により,過払金返還請求をします。
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| C |
債権者との交渉 |
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弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。
弁護士・司法書士は、債権者に和解案を提示しますが、
同意があると、無事和解が成立します。
その場合、依頼者はその和解案に基づいて返済をはじめます。
ですが、債権者の中には和解案に同意しないものもいます。
そのような場合には、もう一度和解案を検討し、
同意してくれるよう交渉します。
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| D |
返済を開始します。 |
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各債権者が和解案に同意したら「和解書」を作成し、交渉成立となります。
その後、返済が開始します。
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