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任意整理 デメリット
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任意整理のデメリットについて
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任意整理(にんいせいり)の デメリット |
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ここでは「任意整理のデリット」についてご紹介しますね。
では、実際にどんなデメリットがあるの?
メリットもありますが、
必ず、この悪い点(不利な点)もしっかり知っておいてくださいね。
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任意整理のデメリット |
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●ブラックリストに載ってしまう。
いわゆる「信用情報」に名前が載ってしまいます。
一度、信用情報機関に名前が登録されてしまうと
約5〜10年は、
新たな借り入れや、カードを発行することができなくなります。
(でも、最近は、債務整理をした人にでも、お金を貸し出す業者が
でてきているようです。)
●保証人がいる場合、そちらに請求がいく。
借金をする際に、保証人をつけている場合は注意が必要です。
任意整理には、保証人への「取立禁止効果」などが
適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。
また、その支払いは一括で請求されるため
保証人にも、おおきな迷惑をかけることになってしまいます。
なので、保証人をつけているような債務(借金)の場合は、
他の手段をとったほうがいいのかもしれません。
または、メリットのところで書きましたが、
保証人をつけなかった債務に対してだけ、
手続きをとる方法もあるでしょう。
●借金の額が、あまり減額しない。
手続きが完了した後の今後の利息(将来的な利息)は免除されますが、
返済していく元本(元金)はあまり減額されない場合が多いでしょう。
通常約2〜3割ほどが減ると言われています。
ただ、利息が、利息制限法の範囲内の場合は
一切元金が減らないことにもなります。
債権者(貸金業者)からの借り入れ期間が5年以上になると、
減額も期待できます。
過払い金の発生も考えられます。
などのデメリット(悪い点)があります。
後から、着手(弁護士に手続きを依頼し、はじめてしまうこと)
しなければよかった〜、と後悔しないようにしましょうね。
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