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「小規模個人再生」「給与所得者等再生」ってなに?          


ここでは「小規模個人再生・給与所得者等再生」についてご紹介します。
参考になさってくださいね。
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小規模個人再生・給与所得者等再生 について




個人民事再生は、その申立する内容によって、
さらに「
小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」の2種類
に分かれています。




「小規模個人再生手続」とは?

住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、
一定収入の見込みがある個人の方が対象の手続です。

小規模個人再生の場合には、
最低弁済額か、
清算価値(自己破産した場合に債権者へ配当される金額)の
どちらか多い金額を、返済していくこととなります(清算価値保証)。

また、この個人民事再生の返済計画が裁判所に認められるためには、
債権者過半数または債権額2分の1以上の反対がないことが条件となります。
「債権者の消極的同意」が必要なのです。







「給与所得者等再生手続」とは?

小規模個人再生手続きができる条件の方で、
収入の変動幅が小さい方が対象の手続です。

給与所得者等再生の場合には、
最低弁済額と清算価値の他に、
可処分所得の要件があります。

そのため小規模個人再生手続きよりも、返済額が高額になることが多いです。

しかし、給与所得者等再生の場合には、
返済計画が裁判所に認められるために、
反対債権者の要件はありませんので、
2分の1以上の反対があったとしても利用できるというメリットがあります。



























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