清算価値保証

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清算価値保証 (せいさんかちほしょう) について          


清算価値保証」って一体何のこと・・・

個人民事再生の手続きを説明する場合に、
必ず出てくる言葉です。
参考になさってくださいね。
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「清算価値保証」ってどのようなことをいうの?




清算価値保障原則では
「弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない」という条件があります。


簡単にいいますと、

もし、あなたが「個人民事再生」ではなく「自己破産」をしたとします。
その場合、あなたが持っている財産を失うことになります。


なので個人民事再生をした場合には、自己破産と違って
すべて又は一部を没収されない代わりに、
あなたが所有する財産の価額以上のものを
これから返済(分割弁済)する必要があります。





〜財産としてみなされるものの例〜



不動産 (ローン残債額)
自動車
現金
預貯金
生命保険解約返戻金
退職金見込額の一部 
(退職金の
8分の1の金額です。
ここで言う「退職金」とは定年退職時の金額ではなく、
今、退職するともらえる予定の金額のことです。)




基準債権総額(最低弁済額)が
上記の合計金額が、を下回ってはいけないことになっています。




基準債権総額」とは、手続きにより 引き直し計算をして算出され、
決定された借金の総額(住宅ローンを除いて)のことをいいます。


 
基準債権総額
(住宅ローン除く)
返済額

100万円未満

基準債権総額
100万円以上〜500万円未満 100万円
500万円以上〜1500万円未満 基準債権総額の1/5
1500万円以上〜3000万円以下 300万円
3000万円超〜5000万円以下 基準債権総額の10分の1




















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父ちゃんもここからはじめました。
相談すると、きっと道が開けますよ。

一人で悩んでいても
なかなか解決は難しいものです。
思い切って、一度相談してみましょう。

相談にのってもらうだけでも、
気持ちが、ぐっと楽になりますよ。


(プライバシーや個人情報は、
しっかり保護されますのでご安心ください。)



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