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自己破産 携帯電話
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自己破産で携帯電話は?
借金の「あんしん無料相談窓口」 |
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自己破産の相談 Q&A |
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自己破産について
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| Q. |
自己破産手で携帯電話・通話料滞納分はどうなるの?
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| A. |
まず、携帯電話の通話料金を滞納している場合ですが、
法律的には、滞納している携帯電話の通話料金も免責されるという決まりになっています。
ですが、通話料の滞納分も自己破産手続きをしてしまうと
今後、携帯電話会社との契約が難しくなり、
携帯電話自体を持てないことになる可能性が大きくなります。
おのおのの携帯電話会社で、滞納などの情報を共有しているため、
すべての携帯電話会社と契約することができなくなってしまうのです。
自己破産前に携帯電話の未納分を支払うことにより、
自己破産後も携帯電話を使えるようになります。
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