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自己破産 生命保険
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自己破産で生命保険は?
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自己破産の相談 Q&A |
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自己破産について
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| Q. |
自己破産で生命保険はどうなりますか?
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| A. |
掛け捨ての生命保険は問題ありませんが、
「積立型の生命保険」の場合は、
解約する時に「解約返戻金」というものがあります。
この解約返戻金も本人の財産となりますので、
原則的に、生命保険を解約して
解約返戻金を債権者に分配しなくてはならない必要性があります。
ただし、解約返戻金が20万円を超える場合に限ります。
自己破産の手続きのときには必ず
生命保険会社から交付される「解約返戻金の証明書」を提出します。
「では、20万円を超える解約返戻金がある場合、
維持することはできないのでしょうか?」
いいえ。
「契約者貸付制度」が付いている生命保険でしたら、
解約しなくてもいい方法があります。
「契約者貸付制度」とは、
解約返戻金を担保にお金を貸し付けてくれるという制度です。
この制度を使って保険会社から借り入れをして、
解約返戻金を20万円以下にするようにします。
そうすれば、生命保険を解約しなくてもすみます。
自己破産中でも生命保険の掛け金を支払うことはなんら問題はありません。。
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