自己破産 流れ

自己破産の流れについて

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自己破産の流れについて          


ここでは「自己破産の流れ」についてご紹介します。

自己破産の手順がどのように進んでいくか、
ぜひ、参考になさってくださいね。
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自己破産の流れについて



自己破産は、大きく「同時廃止事件」と「破産管財人事件」の
2つに分けられます。



同時廃止事件」と「破産管財人事件
それぞれについてご紹介します。






     同時廃止事件」のおおまかな流れ


     
@ 債権者へ受任通知書を発送します。
依頼されると弁護士や司法書士は、
受任通知書(弁護士の場合「弁護士介入通知」とも言う)を、
債権者に郵送します。

これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、
債権者は、本人に
取立て請求をすることができなくなります。

     

A 自己破産申立て書類作成と
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。
依頼した弁護士・司法書士が申立て書類を作成し、
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。


     

B 破産の審尋があります。
申し立てをした内容について、裁判官から質問があります。
返済がなぜできなくなったのか、
借金ができた理由(状況)などについて聞かれます。


     

C 破産宣告決定と同時廃止決定・債権調査。
破産の審尋の後、2週間ほどあとに、
裁判所から破産の決定・同時廃止決定の
通知が、
債権者(貸金業者)へ送られます。

     

D 官報に公告されます。
官報」という国が発行している新聞みたい情報誌で、
それに申し立て本人の「
名前」と「住所」が掲載されます。

     

E 破産が確定されます。
官報に公告されてから約2週間で、破産が確定します。

     

F 免責の審尋があります。
裁判官から「免責不許可事由」についての
質問があります。

     

G 免責の確定と復権
免責の審尋後、約1〜2ヶ月以上かかりますが、
免責が確定されます。




これで、ついに借金が無くなったことになります。
資格制限」も免責が確定すると解除されます。







     破産管財人事件」のおおまかな流れ


@ 債権者へ受任通知書を発送します。
依頼されると弁護士や司法書士は、
受任通知書(弁護士の場合「弁護士介入通知」とも言う)を、
債権者に郵送します。

これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、
債権者は、本人に
取立て請求をすることができなくなります。

     

A 自己破産申立て書類作成と
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。
依頼した弁護士・司法書士が申立て書類を作成し、
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。


     

B 破産の審尋があります。
申し立てをした内容について、裁判官から質問があります。
返済がなぜできなくなったのか、
借金ができた理由(状況)などについて聞かれます。


     

C 破産宣告決定と債権調査。
破産の審尋の後、2週間ほどあとに、
裁判所から破産の決定の
通知が、債権者(貸金業者)へ送られます。
破産管財人は、申し立て本人からの債権者の資料を参考にして、
債権者を確認し、その債権者に債権を届け出るよう通知します。
そして、裁判所はすべての債権者へその通知できるように、
確認もれの債権者に対し公告します。)



     

D 債権者を確定します。
債権者が提示した資料を参考に、破産債権者を確定して、
「債権者一覧表」を作成します。

     

E 債権者集会の召集
債権者に状況などを報告をするために、
破産管財人・債権者委員会などの申立を受けた裁判所は、
「債権者集会」を召集します。

     

F 債権の確定・配当手続き
それぞれの債権者が負っている債権額に対し、
公正かつ公平に分配されます。

     

G 破産手続きが終了します。
債権者への配当が済むと、それで破産手続は終了します。

     

H 免責の審尋があります。
裁判官から「免責不許可事由」についての
質問があります。

     

I 免責の確定と復権
免責の審尋後、約1〜2ヶ月以上かかりますが、
免責が確定されます。




これで、ついに借金が無くなったことになります。
資格制限」も免責が確定すると解除されます。






自己破産の手続きがすべて終わるのは、
トータルで約半年〜1年ほどかかります。

もっとも
早くて約3〜5ヶ月くらいでしょう。
一般的には、弁護士や司法書士に依頼した場合、
約半年(6ヶ月)が多いようです。

また、
遅い場合ですと、すべてが終わるまでに
1年ほどかかってしまうこともあるようです。








ちなみに、自己破産の手続終了後は、
裁判所や依頼した弁護士・司法書士の「監視・監督」を
受けることはありません。






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