|
自己破産 流れ
|
|
自己破産の流れについて
借金の「あんしん無料相談窓口」 |
|
|
| SOS! よくわかる債務整理 |
| 〜債務整理は本当はこわくない!〜 |
|
| |
「SOS! よくわかる債務整理」は、
『多重債務』 などで、多額の借金をかかえてしまっている・・・借金で苦しんでいる・・・
そんなあなたのための応援 【救済サイト】です。
任意整理・個人民事再生・特定調停・・・そして自己破産などの
債務整理のくわしい内容や手順・費用・体験談など、わかりやすくご紹介しています。
一刻も早く、借金の悩みから開放されるよう、
いっしょに頑張っていきましょう!
|
|
|
|
|
|
|
| ■ |
自己破産の流れについて |
|
|
ここでは「自己破産の流れ」についてご紹介します。
自己破産の手順がどのように進んでいくか、
ぜひ、参考になさってくださいね。
|
| スポンサーサイト |
|
|
| ■ |
自己破産の流れについて |
|
|
|
|
自己破産は、大きく「同時廃止事件」と「破産管財人事件」の
2つに分けられます。
「同時廃止事件」と「破産管財人事件」
それぞれについてご紹介します。
|
|
|
|
|
|
|
| @ |
債権者へ受任通知書を発送します。 |
|
依頼されると弁護士や司法書士は、
受任通知書(弁護士の場合「弁護士介入通知」とも言う)を、
債権者に郵送します。
これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、
債権者は、本人に取立てや請求をすることができなくなります。
|
|

|
| A |
自己破産申立て書類作成と
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。 |
|
依頼した弁護士・司法書士が申立て書類を作成し、
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。
|
|

|
| B |
破産の審尋があります。 |
|
申し立てをした内容について、裁判官から質問があります。
返済がなぜできなくなったのか、
借金ができた理由(状況)などについて聞かれます。
|
|

|
| C |
破産宣告決定と同時廃止決定・債権調査。 |
|
破産の審尋の後、2週間ほどあとに、
裁判所から破産の決定・同時廃止決定の通知が、
債権者(貸金業者)へ送られます。
|
|

|
| D |
官報に公告されます。 |
|
「官報」という国が発行している新聞みたい情報誌で、
それに申し立て本人の「名前」と「住所」が掲載されます。
|
|

|
| E |
破産が確定されます。 |
|
官報に公告されてから約2週間で、破産が確定します。
|
|

|
| F |
免責の審尋があります。 |
|
裁判官から「免責不許可事由」についての
質問があります。
|
|

|
| G |
免責の確定と復権 |
|
免責の審尋後、約1〜2ヶ月以上かかりますが、
免責が確定されます。
これで、ついに借金が無くなったことになります。
「資格制限」も免責が確定すると解除されます。
|
|
|
|
|
| @ |
債権者へ受任通知書を発送します。 |
|
依頼されると弁護士や司法書士は、
受任通知書(弁護士の場合「弁護士介入通知」とも言う)を、
債権者に郵送します。
これは、「○○様の借金整理は、私が受任しました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
この受任通知書を郵送することによって、
債権者は、本人に取立てや請求をすることができなくなります。
|
|

|
| A |
自己破産申立て書類作成と
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。 |
|
依頼した弁護士・司法書士が申立て書類を作成し、
裁判所へ自己破産の申立てをおこないます。
|
|

|
| B |
破産の審尋があります。 |
|
申し立てをした内容について、裁判官から質問があります。
返済がなぜできなくなったのか、
借金ができた理由(状況)などについて聞かれます。
|
|

|
| C |
破産宣告決定と債権調査。 |
|
破産の審尋の後、2週間ほどあとに、
裁判所から破産の決定の通知が、債権者(貸金業者)へ送られます。
(破産管財人は、申し立て本人からの債権者の資料を参考にして、
債権者を確認し、その債権者に債権を届け出るよう通知します。
そして、裁判所はすべての債権者へその通知できるように、
確認もれの債権者に対し公告します。)
|
|

|
| D |
債権者を確定します。 |
|
債権者が提示した資料を参考に、破産債権者を確定して、
「債権者一覧表」を作成します。
|
|

|
| E |
債権者集会の召集 |
|
債権者に状況などを報告をするために、
破産管財人・債権者委員会などの申立を受けた裁判所は、
「債権者集会」を召集します。
|
|

|
| F |
債権の確定・配当手続き |
|
それぞれの債権者が負っている債権額に対し、
公正かつ公平に分配されます。
|
|

|
| G |
破産手続きが終了します。 |
|
債権者への配当が済むと、それで破産手続は終了します。
|
|

|
| H |
免責の審尋があります。 |
|
裁判官から「免責不許可事由」についての
質問があります。
|
|

|
| I |
免責の確定と復権 |
|
免責の審尋後、約1〜2ヶ月以上かかりますが、
免責が確定されます。
これで、ついに借金が無くなったことになります。
「資格制限」も免責が確定すると解除されます。
|
|
|
|
|
|
自己破産の手続きがすべて終わるのは、
トータルで約半年〜1年ほどかかります。
もっとも早くて約3〜5ヶ月くらいでしょう。
一般的には、弁護士や司法書士に依頼した場合、
約半年(6ヶ月)が多いようです。
また、遅い場合ですと、すべてが終わるまでに
1年ほどかかってしまうこともあるようです。
ちなみに、自己破産の手続終了後は、
裁判所や依頼した弁護士・司法書士の「監視・監督」を
受けることはありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (C) 多重債務者SOS! よくわかる債務整理 All Rights Reserved |
|
|
|
|
|
免 責 できるだけ正しい情報を多重債務者の方々へお届けしようと努力しておりますが、万が一このサイトを利用したことで損害が生じましても責任は負いかねますのでご了承ください。 |
|
|
|
|
|
|
|
|