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個人民事再生法の相談 Q&A          

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個人民事再生で住宅ローンはどうなるの?



Q. 個人民事再生で住宅ローンはどうなりますか?


A. 住宅ローンにつきましては、
個人民事再生手続きで、減額はできないことになっています。
しかし、「住宅ローン特則住宅資金特別条項)」によって、
居住中の住宅を残すことはできます。


自己破産の場合は、住宅を手放さなければならないのに対し、
個人民事再生では、住宅を手元に残すことができるのです。
その場合、マンションのローンは、
再生計画の返済とは別途支払っていくことになります。



くわしく書きますと、
住宅資金特別条項には、次のようなタイプがあります。


期限の利益回復型
 以前に延滞してしまった元利金と遅延損害金を
 個人民事再生による返済期間内に分割で支払うことができます。
 その場合、住宅ローンもいままで通り支払うこととなります。

期限延長型
 契約時の住宅ローンの返済期間を延長できます。
 それによって月々の返済額が少なくなります。

元本猶予型
 個人民事再生の返済中(3〜5年)間の住宅ローンの支払額を
 少なくできます。

住宅ローン債権者同意型
 上記以外の返済計画を立てることができます。
 この場合、住宅ローン債権者の同意が必要となります。





これを読んでもわかるように、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は
住宅ローンの残金を減額できるものではないので、
残金(元本)は、結局支払うことになります。






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