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個人版民事再生の手続について
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個人民事再生法の相談 Q&A |
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個人版民事再生の手続き後について
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| Q. |
個人版民事再生の手続き後、返済計画どおりに返済できなくなったら?
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| A. |
まずは、弁護士か司法書士に相談してみてください。
「ハードシップ免責」という制度があるのです!
再生計画の変更で、弁済期間を延長(3年→5年)しても
支払うことができなくなった場合、
債務の免責(ハードシップ免責)を受けることができます。
その場合、以降支払いをしなくてもよくなります。
でも、それには一定の条件(要件)にあてはまる必要があります。
その条件とは・・・・・
●「再生債務者の責めに帰すべき事由のない場合で、
再生計画の遂行が極めて困難であること」
どういうことかと言いますと・・・
病気により、長期の入院が必要とされる場合、
会社からリストラをされ、再就職が困難である場合などです。
●変更後の基準債権を、3/4以上の額を返済し終えていること。
●清算価値保障の原則を満たすこと。
●再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
ここで注意が必要なのは、住宅ローンにはハードシップ免責の効果は及びません。
住宅ローン特則を利用していて、返済ができない状態になった場合は、
債権者によって担保権を実行されるため、
マイホームを手放すことになってしまうでしょう。
せっかく債務整理によって手続きをしても、
を返済計画どおりに支払えなくて
結局は、また別の場所から借りなければやっていけなくなる人が
少なくないのが現状です。
それを考えると、
当初の返済計画の段階で無理のないものを検討することが大事です。
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