自己破産 デメリット

自己破産のデメリットについて

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自己破産(じこはさん)の デメリット          


ここでは「自己破産のデリット」についてご紹介しますね。

では、実際にどんなデメリットがあるの?
メリットもありますが、
必ず、この悪い点(不利な点)もしっかり知っておいてくださいね。

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自己破産のデメリットとは?


ブラックリストに載ってしまう。
 いわゆる「信用情報」に名前が載ってしまいます。
 一度、信用情報機関に名前が登録されてしまうと
 
約5〜10年は、
 新たな借り入れや、カードを発行することができなくなります。

 (でも、最近は、債務整理をした人にでも、お金を貸し出す業者が
  でてきているようです。)

 

 




保証人がいる場合、そちらに請求がいく。
 借金をする際に、連帯保証人連帯債務者(以下保証人という)を
  つけている場合は注意が必要です。
  自己破産には、保証人への「
取立禁止効果」などが
  適用されないため、支払いの義務が保証人へ移ることになります。
  また、その支払いは
一括で請求されるため
  保証人にも、おおきな迷惑をかけることになってしまいます。

  なので、保証人をつけているような債務(借金)の場合で、
  保証人に迷惑をかけてしまうと困る場合などは
  他の手段をとったほうがいいのかもしれません。
 
 それでも、手続きをする場合は、
 保証人の方に相談をして、保証人の方も、
 個人民事再生か自己破産などの手続きをする必要があるかもしれません。






高額(20万円以上)な財産は処分されてしまう
 自己破産では、住宅や車(査定額20万円以上)、
 お金に換えることのできる物であれば強制的に処分されてしまいます。
 ですが、すべての家財などが没収されるわけではないので安心して下さい。
 生活するために必要最低限の家財道具は「
差押え禁止」となっています。

 この他、99万円までの
現金
 20万円までの
預金・有価証券・保険も残すことができます。






資格制限があります。
 自己破産の手続き(申立)をして、免責を受けるまでの間、
 資格制限があります。
 約2〜3ヶ月くらいの期間になります。

 では「
資格制限」って?

 ある特定の資格を持っている場合に、
 その資格を「
制限期間中」に使用できなくなるというものです。

 資格が無くなってしまう・・・というものではありません。

 では、どんな資格が資格制限の対象となるのでしょう。
 自己破産の資格制限一覧はこちら








などのデメリット(悪い点)があります。
後から、着手(弁護士・司法書士に手続きを依頼し、はじめてしまうこと)
しなければよかった〜、と後悔しないようにしましょうね。







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