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特定調停 流れ
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特定調停の流れについて
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特定調停の流れについて |
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ここでは「特定調停の流れ」についてご紹介します。
特定調停を着手してから、実際の返済がはじまるまで
どのような手順で進んでいくか、
ぜひ、参考になさってくださいね。
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特定調停の流れについて |
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特定調停のおおまかな流れ |
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簡易裁判所へ申立てを行ないます。 |
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申し立てをされると、簡易裁判所は、
債権者(貸金業者)へ
「○○様は特定調停の申請をしました。
今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。
また、いままでの取引履歴すべての開示もお願いします。」という内容の書類です。
これにより、債権者は、本人に取立てや請求をすることが禁止されます。
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| A |
調停委員が選出されます。 |
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簡易裁判所により、「調停委員」が選出されます。
調停委員には、
多くの場合、弁護士や有識者が選ばれます。
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| B |
申立て本人と債権者との協議が行なわれます。 |
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調停成立に向け、
申し立て本人と債権者(貸金業者)との間で協議が行なわれます。
そのため申立人本人は、
特定調停の手続き期間中、裁判所へ何度か出向くことになります。
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| C |
債権者との交渉・調停成立 |
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各債権者(貸金業者)と交渉をします。
同意があると、無事和解が成立します。
その場合、依頼者はその和解案に基づいて返済をはじめます。
ですが、債権者の中には和解案に同意しないものもいます。
そのような場合には、もう一度和解案を検討し、
同意してくれるよう交渉します。
話が成立すると、裁判所によって調停調書が作成されます。
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| D |
返済を開始します。 |
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調停が成立すると、
その「調停調書」に沿って返済を開始します。
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